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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)226号 判決

被告人

梁武甲

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

前略

右控訴の趣意第一点について。

窃盜罪に於ける盜品の價格の如きは、素より罪となるべき事実に属しないから、仮に原判決に原判示盜品の價額に付いて、所論のような誤認があつても、之を適法な控訴の理由と爲し得ない。從つて論旨は理由がない。

以下省略

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